■特定非営利活動法人 シニアネット相模原 運用規定

(NPO法人 シニアネット相模原の定款を補則する運用規定を制定するものとする。)

(総会の投票権)

第1条 総会における投票権者は、総会招集通知発送日時点で正会員の資格を有し、かつ総会開催時点において正会員資格を喪失していない者とする。

(事務局構成と運営会議)

第2条 この法人の運用を円滑に行なうため事務局を設置し、次の4部門を設ける。

 ●統括・渉外:シニアネット相模原全体の統括、全体の対外交渉、法務局・県報告

 ●総務:会員の管理、全体の総務(全体ML及び司会と議事録を含む)

 ●会計・経理:月次決算報告、総会決算報告、確定申告、雑給計算、個人源泉表作成

 ●広報・ホームページ:広報誌作成、会の活動をホームページで発信、会の活動などがマッチングするようにホームページに掲示する、ホームページの更新作業

(2)実務的運用は、運営会議で検討し、運営会議は役員(監事を含む)及び事務局担当(主・副)、ワーキンググループ長及び役員の推薦による会員で構成する。

第3条 事業活動の目指すものを別に定める

第4条 事業活動運用規定を別に定める。

第5条 事業活動会計規程を別に定める。

第6条 直轄プロジェクト事業認定規程を別に定める。

第7条 SNSパソコンアドバイザー認定制度を別に定める。

第8条 SNSパソコン講習会・講座制度を別に定める。

第9条 SNSパソコン訪問サポート制度を別に定める。

第10条 SNSパソコン勉強会制度を別に定める。

第11条 イベント広告宣伝費規程を別に定める。

第12条 旅費交通費規程を別に定める。

第13条 個人情報保護方針を別に定める。

第14条 個人情報取扱規定を別に定める。

第15条 著作権規定を別に定める。

第16条 著作権規定概要

第17条 源泉徴収義務について

(規定の改廃)

第20条 この規定の改定・廃止について、重要事項は理事会で協議し、運営に関する事項は運営会議にてこの運用規定を改定する。

付則 制定  
     平成14年 7月17日

改定   平成15年 7月26日

改定   平成16年 7月 1日

改定   平成17年 2月 1日

改定   平成17年 4月17日

改定   平成18年 8月 1日

改定   平成19年 4月 1日