■旅 費 交 通 費 規 程

第1条 (規程事項)
会員が特定非営利活動法人 シニアネット相模原(以後、SNSと称す)の事業及びSN
Sのオフィス勤務等で国内出張をするときの旅費交通費は、この規程の定めるところに
より支給する。

第2条 (旅費交通費の定義)
この規程において旅費交通費とは、SNSの事業及びSNSのオフィス勤務等に関わ
るときに発生する合理的な交通機関に支払う旅費交通費をいう。

第3条 (旅費交通費の計算)
旅費交通費は最短順路によるものとし、 且つ特に支障のない限り最低料金の交通機関
によることを要す。 但しやむをえない場合は、 実際の順路による。

第4条 (乗車.乗船.等級.規定宿泊料及びテリトリーの変更)
随行、 貴重品の携行、 その他SNS業務の性質上 乗車等級、 乗船等級の変更又は規定
の宿泊料(別途明細)を上回る場合と、テリトリー外での活動は、その都度、 運営会議事
務局長の指示によらなければならない。この場合、 この規程に拘らずこれを支給する。

第5条 (旅費交通費の支給要件)
旅費交通費には鉄道賃、 船賃、 航空賃、 バス・タクシー賃等実際に使用した交通機関運
賃を支給する。具体的には下記要件とする。
1.運営会議認可ワーキンググループの収支精算書費用欄に計上の交通費。ただし片
道15Km以上の活動距離とする。
2.別の団体から招待され、その団体から「交通費」として明示的に支払われた場合。
3.特定のWG活動でない業務遂行に必要な交通費。たとえば、次の通り。
  1)SNS事務所勤務で発生する交通費。
  2)SNS経理作業に関わる業務で発生する交通費。
3)SNS共通の申請作業に関わる業務で発生する交通費。
  但し、ただし片道15Km以上の活動距離とする。
4.その他運営会議で必要と認められたもの。

第6条 (旅費交通費の精算)
SNSの用務を終えた時は速やかに旅費交通費の「旅費交通費請求書兼領収書」又は
「出金伝票」にて旅費交通費の精算書を提出し精算しなければならない。

第7条 (旅費交通費支給のテリトリー)
基本的に、テリトリーは神奈川県相模原市を中心の圏内とする。

付   則
    制定   平成17年 4月 1日
    改定   平成19年 4月 1日