特定非営利活動法人 シニアネット相模原 事業活動会計規程
■事務処理の基本的な事項
◆NPO法には「正規の簿記の原則に従って正しく記帳する」とあります。
正規の簿記とは。
A.取引記録が、客観的にして証明可能な証拠によって作成されていること。
B.取引の記録、計算が明瞭、正確に行われ、順序区分などが体系的に整然と行われてい
ること。
C.取引の記録の結果を総合することによって、簿記の目的に従い、団体の財政状況、事
業経営の実績、財産管理の状態などを明らかにする財務諸表が作成できること。
1.会員用事業活動と一般用事業活動。
A.SNS会員向けの事業活動は、会員用事業活動とする。
B.外部向け事業活動は、一般用事業活動とする。
★上記の収支精算書(別途各種収支精算書参照)に、「会員用」「一般用」の何れかを選
択明記する。
2.帳簿及び収支精算書の締切り(端数の処理は切捨てとする)。
A.年間決算締切りは3月31日とし、提出・届出書類は4月10日までに提出する。
B.月次発生サイクルで、案件は毎月月末とし、提出・届出書類は翌月10日までに提出
する。標準的な提出・届出は(B)のパターンになります。
C.日次発生サイクルでは1日~10日分は20日までに、11日~20日分は末日までに、
21日~月末分は翌月10日までに提出する。
3.収支の精算はどの単位で行うのか。(認定から)
A.案件事業活動認定申請は、ワーキンググループのリーダーが申請し、運営会議で認定
する。
B.案件事業活動の一般的活動費用は、ワーキンググループのリーダーに申請し、許可を
得てから費用として計算する。
C.案件事業活動事業の収支精算時期は入金単位の帳簿の締切りで行う。会員用事業活動
及び一般用事業活動の、活動費用は収支精算書を作成時点でリーダーが領収書と引き換
えに精算し、収入から費用の差額金額を所定の銀行口座か、会計・経理まで提出のこと。
運営会議で認可後、雑給金額(一部は販促費用)として1ヶ月集計し源泉徴収後の金額で
支払う。
D.直轄プロジェクト事業の収支精算時期は入金単位の帳簿の締切りで行う。顧客から直
接所定の銀行口座に入金確認後、PM(プロジェクトマネージャ)は会計・経理と連携
して収支精算書を作成し提出のこと。運営会議で認可後、雑給金額(一部は販促費用)と
して1ヶ月集計し源泉徴収後の金額で支払う。
E.収支精算書は、snsagami-wg メーリングリストのブリーフケース内に保管して公開
する。
4.「案件事業活動」「直轄プロジェクト事業」、の特定非営利活動法人 シニアネッ
ト相模原に支払う手数料(ロイヤリティ)は。
A.20%とする、但し特定非営利活動法人 シニアネット相模原からの賃貸物が発生す
る場合は別途定めることとする。
B.手数料(ロイヤリティ)の精算報告は、収入内訳の収入合計から費用内訳の費用合計(外
部への支払い)を差し引き、差額合計金額に対して手数料20%(ロイヤリティ)を計算し
て算出する。
5.「案件事業活動収支精算書」「直轄プロジェクト事業収支精算書」、の提出書式は
別途あり。
★収入(収支精算書での収入報告)は、収入の基になる書類(見積書、請求書、領収書控)
があるときはA4用紙に添付又は一冊管理の場合一冊を会計・経理に提出。
★費用(外部への支払い)の内訳としては、下記イ~へとし、類似費用は協議する。(領収
書1枚に対して費用は項目別1行にて記入し作成する)
イ.認定された交通費。(旅費交通費規定別途有り)区間は必修。
ロ.物品・材料購入費用
ハ.テキスト購入代
ニ.外注費用
ホ.振込手数料(105円迄)
ヘ.外部講師等謝礼代(10%源泉徴収し、同じ収支精算書の雑給欄で会計・経理まで)
★ 雑給金額に含まれる下記内容は販売促進費(源泉徴収を行う)として、会計・経理上処
理する。(領収書1枚に対して項目は1行にて記入し作成する)
ト.紹介報酬(コーディネート) 費、雑給相当総額の5%以内とする。
チ.営業報酬(見積書作成・営業交渉)費、雑給相当総額の5%以内とする。
リ.プロジェクトマネージャー (事業活動の統括・原価管理) 費、雑給相当総額の5%~
10%以内とする。
ヌ.スタッフ (プロジェクトマネージャーの補佐) 費は、雑給相当総額の5%以内とする。
6. 費用の支払い(入金確認後の支払いが原則)
A.事業活動の資産として購入する備品、事務用品、消耗品等の申請は、運営会議事務局
長にsnsuneikaigi MLで 申請し、許可を得てから購入する。
B.事業活動の資産である備品、事務用品、消耗品及び無形資産(顧客名簿等)はワーキン
ググループ別に運営会議事務局・会計・経理又は指定者が資産台帳で管理する。運用は
ワーキンググループのリーダーとする。処分時は、運営会議事務局長に申請し、許可を
得て写真を撮ってから処分し、A4用紙に添付して提出をする。
C.収支精算書の費用報告は、ワーキンググループ及びチーム別に領収書を収支精算書の
A4用紙裏面に添付して提出。収支精算書に添付スペースが無い場合は別途A4用紙に
添付し収支精算書と共に提出する。領収書のあて先は、正式名称か略式名称とする。
D. 支払いは、基本的に月末締切りの翌月20日~25日振込み支払いとする。
E. 振込み手数料は受取人負担とする。
F. 振込先を登録してください、横浜銀行相模大野支店または同銀行支店登録をお願いし
ます。
★シニアネット相模原からの支払い予定は、販売促進費用(源泉徴収後)・ワーキンググ
ループ成果主義比率の雑給(源泉徴収後)・その他経費立替分等。
振込先届出内容
会員コード 氏名
銀行名・銀行コード 支店名・支店コード
預金種類 口座番号
振込先カナ 名義人
7. 寄付及び贈答を受けるときの注意。
A.金銭の場合、相手の氏名、所在地、連絡方法等と金額を明記して運営会議事務局長に
提出する。
B.物品の場合、上記以外に、物品名、時価金額と寄贈する旨の書類を運営会議事務局長
に提出する。
C.寄付、寄贈の金銭及び物品は、事業活動の資産として購入と同じ方法で管理する。
8. 監査
A.基本的に、運営会議事務局会計・経理以外に現金、預金等の資産は持たない事とする。
B. ワーキンググループ及びチームの収支精算書について、疑問が発生した場合、運営会
議で説明し運営会議事務局及び運営会議の監査を受けるものとする
9. 事業活動の発行領収書管理について。(管理は運営会議事務局会計・経理が行ないま
す)(別途明細有り)
A. 使用するワーキンググループは一冊の表紙に書かれている内訳枚数が50組の場合、
領収書(控)も50枚無いといけません。
B. 使用するワーキンググループは一冊の表紙に書かれている内訳枚数の控えを残して
収支精算書と共に精算しなければなりません。
C.領収書の記入ミス等で失敗の場合、内訳領収書と内訳領収書(控)を合わせて×して2
枚とも残しておかなければなりません。
D.使用領収書の書式は、KOKUYO 領収書 ウケー1097に統一します。
E.受取領収書について、交通費等領収書の取得が難しい場合、下記伝票を推薦します。
KOKUYO 出金伝票 テー2 を推薦します。
10.交流会収支精算書
交流会行事はシニアネット相模原及び事業活動の趣旨及びワーキンググループの活動を
内外に紹介してこの指とまれ方式でメンバーを募集する目的で開催します。
宣伝活動を重点に行いますので収支差額金額は0円を基本としています。
付 則
制定 平成16年11月 1日
改定 平成19年 4月 1日