源泉徴収義務について
源泉徴収制度においては、所得税を源泉徴収して国に納付する義務のあるものを「源泉徴収義務者」といいます。
源泉徴収の対象とされている所得の支払者は、それが会社や協同組合である場合はもちろん、学校、官公庁であっても、また、個人や人格の無い社団・財団であっても、すべて源泉徴収義務者となります。[所得税の源泉徴収制度の概要]より。
●源泉徴収税額(パーセント)を下記とします。
◎ワーキンググループのプロジェクトで発生した成果配分でのSNSから支払われる雑給(1ヶ月集計の人件費)についての計算式は下記となります。
ワーキンググループで確定した1ヶ月集計の配分金額―3.063%相当額(1ヶ月集計の配分金額が\87,000未満)=振り込み額(支払額)
1ヶ月集計の配分額が\87,000以上の場合は別途
◎外部依頼講師(サポーター含む)に対する計算式は下記となります。
講師(サポーター含む)代―10%(1ヶ月分集計します)=振り込み額(支払額)
●振込先登録及び源泉徴収届出住所氏名
住 所:
氏 名:
銀 行 名: 銀行 銀行コードNO:
支 店 名: 支店 支店コードNO:
預金種類: 口座番号:
振込先カナ:
名 義 人:
上記項目を、事務局 会計・経理に登録してください。
私信の場合、sweetfish@river.biglobe.ne.jp
付 則
制定 平成17年4月1日