特定非営利活動法人 シニアネット相模原 著作権規定概要

1.シニアネット相模原が保有する著作物の著作権取扱いを取り決めました。

2.著作者とは、著作物(思想または感情を創作的に表現したもの)を創作する人

3.シニアネット相模原の活動で作成された著作物の著作権は、シニアネット相模原に帰属するものとします。
帰属できない場合、著作者は、その旨をシニアネット相模原あてに申し出て協議の上対処します。
また、著作者人格権は、その権利を行わないことに同意し、また、退会後も同様とします。

4.著作者からシニアネット相模原への著作権の譲渡ができます。

5.著作者が、自らの私的使用の目的のために、自己の著作物を複製及び非営利目的で利用する場合には、シニアネット相模原の許諾を必要としない。
著作者以外の第三者が、シニアネット相模原の著作物の利用を希望する場合は、利用許諾を求めなければならない。
許諾の場合は、出所を明示しなければならない。

6.シニアネット相模原が著作権を有する著作物の内容については、著作者が創作に関与した部分については、原則としてその著作者が責任を負いまたは処置していただきます。

7.シニアネット相模原が著作権を有する著作物に対して、第三者による著作権侵害及び疑いがあった場合、シニアネット相模原と著作者が連絡の上、解決を図るものとします。

8.シニアネット相模原と他の企業・団体・行政等が協力して開催する事業活動において別段の取決めがなされた場合には、当該取決めを本規程に優先して適用することができます。

9.この規程の施行前にシニアネット相模原が日常使用している著作物については、著作者から別段の申し出があり、シニアネット相模原が当該申し出について正当な事由があると認めた場合を除き、この規程を準用します。

 附  則

1)シニアネット相模原発行の著作物は、次のものを含むものとする。
 ・ シニアネット相模原制作の電子データや書物等・機関紙(会報誌)など
 ・ その他、会員や一般に有償で頒布もしくは無償で提供するものなど
 ・ 上記の著作物で、DVD、CD-ROM等電子媒体で作成したもの、及びホームページ(Webページ)等公衆送信で提供するものなど
 ・ ホームページで提供するコンテンツなど

2)本規程は、平成19年 7月 1日より施行する。